短時間正社員就業規則
第〇章 総則 第〇条(目的) この規則は、短時間正社員の就業条件について定めたものである。 第〇条(適用範囲) この規則は、短時間正社員(所定の手続きで制度の適用を受け、雇用期間を定めずに第〇条の規定による勤務時間で勤務する者をいう)に適用される。 第〇条 この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。 第〇章 人事 第〇条(利用事由) 以下の事由により短時間正社員制度の利用を希望し、かつ、会社が認めた場合には、短時間正社員として勤務させることができる。 1.育児および家族の介護を行う場合 2.自己啓発を希望する場合 3.疾病または傷病によりフルタイム勤務が困難な場合 また、パートタイマーが別に定める要件を満たし、かつ、会社が認めた場合には、希望により短時間正社員として勤務させることができる。 第〇条(雇用契約期間) 雇用契約期間は定めない。 第〇条(正社員への復帰) 正社員が短時間正社員制度の利用期間を終了した場合には、原職または原職相当職に復帰させる。 第〇条(勤務時間) 1週間の所定労働時間は30時間とし、1日の勤務時間は採用または転換時に個別に決定する。 第〇章 第〇条(賃金) 正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、〇〇手当、〇〇手当を支給する。 通勤手当は、所定労働日数が1ヵ月に〇日以上の場合は、1ヵ月通勤定期券代を支給し、1ヵ月に〇日未満の場合は、1日当たりの往復費用に出勤日数を乗じた金額を支給する。 第〇条(賞与) 賞与は、正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて支給する。 第〇条(退職金) 退職金算定の際の勤続年数の計算に当たっては、正社員として勤務した期間に、短時間正社員として勤務した期間を通算する。 *あくまでも規定例です。 碧労務管理事務所 http://midori-r.com/
by midoriroumu
| 2014-05-03 09:00
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