第〇条(賃金)
会社は、契約社員およびパートタイマーの賃金を別表の賃金「賃金テーブル規程」のとおり定める。 賃金テーブル規程 第〇条(賃金テーブルへの格付け) 会社は、能力および経験等に基づき、各等級に格付けする。 2 新規採用者は、原則として、契約社員およびパートタイマーはともに1等級に格付けする。 第〇条(昇格) 昇格は、人事考課の査定ランクが〇回連続で〇評価以上になった場合で、かつ、上位等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年〇月に行う。 第〇条(降格) 降格は、人事考課の査定ランクが〇回連続で〇評価以下になった場合で、かつ、当該等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年〇月に行う。 パートタイマー 6等級 時給1,000円 5等級 時給970円 4等級 時給950円 3等級 時給920円 2等級 時給900円 1等級 時給850円 6等級…通算契約期間10年程度の者で、係長と同等程度の職務を行う者 5等級…通算契約期間7年以上の者で、係長と同等程度の職務を行う者 4等級…通算契約期間5年以上の者で、主任と同等程度の職務を行う者 3等級…通算契約期間3年以上の者で、主任と同等程度の職務を行う者 2等級…通算契約期間2年以上の者で、係員と同等程度の職務を行う者 1等級…通算契約期間2年未満の者 碧労務管理事務所サイト http://midori-r.com/
by midoriroumu
| 2014-05-07 18:04
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