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キャリアアップ助成金 処遇改善コース 就業規則規定例

第〇条(賃金)
会社は、契約社員およびパートタイマーの賃金を別表の賃金「賃金テーブル規程」のとおり定める。


賃金テーブル規程
第〇条(賃金テーブルへの格付け)
 会社は、能力および経験等に基づき、各等級に格付けする。

2 新規採用者は、原則として、契約社員およびパートタイマーはともに1等級に格付けする。

第〇条(昇格)
 昇格は、人事考課の査定ランクが〇回連続で〇評価以上になった場合で、かつ、上位等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年〇月に行う。

第〇条(降格)
 降格は、人事考課の査定ランクが〇回連続で〇評価以下になった場合で、かつ、当該等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年〇月に行う。

パートタイマー
6等級 時給1,000円
5等級 時給970円
4等級 時給950円
3等級 時給920円
2等級 時給900円
1等級 時給850円

6等級…通算契約期間10年程度の者で、係長と同等程度の職務を行う者
5等級…通算契約期間7年以上の者で、係長と同等程度の職務を行う者
4等級…通算契約期間5年以上の者で、主任と同等程度の職務を行う者
3等級…通算契約期間3年以上の者で、主任と同等程度の職務を行う者
2等級…通算契約期間2年以上の者で、係員と同等程度の職務を行う者
1等級…通算契約期間2年未満の者


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by midoriroumu | 2014-05-07 18:04
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